コインパーキング経営で発生する税金について

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最近、建物の必要ない土地活用術としてコインパーキング経営が注目を集めています。まとまった初期費用が必要なく、リスクも少なく、安定した収入を得ることが可能なことから人気ですが、コインパーキング経営で得た収入の税金計算はどのように行えば良いのでしょうか?

ここでは、現在コインパーキング経営をされている方はもちろん、これからコインパーキング経営を考えている方を対象に、コインパーキング経営で発生する税金について、確定申告が必要になる条件や税金の計算方法などを解説致します。

 

1. 確定申告が必要になる条件

余った土地を活用してコインパーキング経営を行っている方の中には、土地の規模も小さく副業感覚で経営を行っている方も少なくありません。では、そのような場合でも確定申告は必要なのでしょうか? 

確定申告が必要になる収入基準は「年間20万円」の賃料収入です。コインパーキング経営以外で給与として収入を得ている場合は、給与と合わせて、年間20万円を超える場合は確定申告を行う必要があります。

ただし、固定資産税などの必要経費を控除できるので、給与所得とコインパーキング経営の収入を合わせた金額から、経費を差し引いた金額が20万円を超えた場合のみ、確定申告が必要です。

また、給与を得ていない人は、その他の所得と合わせた金額から必要経費を引いた後、38万円を超える場合に、確定申告を行います。

確定申告の詳細については、税理士などの専門家に相談する他、以下の国税庁のサイトも参考にするといいでしょう。
参考:確定申告|所得税|国税庁

 

2. 固定資産税の計算方法

固定資産税は、土地や建物など、所有している不動産に対して課税されます。固定資産税の課税は市区町村で行い、納税方法は一括か年4回払いかを選択可能です。

では、固定資産税の計算方法を分かりやすく説明致します。土地の固定資産税の計算方法は、課税標準額に税率をかけた金額です。

また、住宅用地であれば、課税標準額の引き下げがあり、一般用住宅用地で3分の1、小規模住宅用地であれば6分の1まで減額されますが、駐車場は事業用家屋の土地や更地などと同じく非住宅用地となるため、課税標準額の引き下げはありません。

計算式で表しますと、課税標準額×1.4%になります。

なお、コインパーキング経営において、固定資産税は必要経費として認められます。

参考:<固定資産税・都市計画税(土地・家屋)> | 東京都主税局

 

3. 都市計画税が発生するケースと計算方法

都市計画税とは、都市計画に使われるための税金のことで、固定資産税と同様に市区町村が課税を行いますが、支払わなくて良いケースもあります。

所有している土地が、市街化区域内に該当しない場合は都市計画税の支払い義務は発生せず、反対に、市街化区域の場合は支払い義務が発生します。

簡単に説明すると、都市計画税の名前の通り、都市計画を行う予定がない地域であれば、課税の対象にはなりません。

そして、都市計画税の計算方法は、課税標準額×最高0.3%です。

なお、都市計画法に記載される区域は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域と分けられており、市街化区域と市街化調整区域は混同しやすいので、間違えないように気をつけましょう。

もしご自身が所有されている土地が、都市計画税の支払い義務が発生するかどうかを知りたい場合は、土地の住所がある区市町村の役所に行き、都市計画課で都市計画地図を閲覧してください。

また、都市計画税は固定資産税と同様に、コインパーキング経営においては必要経費とみなされるので、固定資産税と合わせて忘れずに経費として計上しましょう。

参考:<固定資産税・都市計画税(土地・家屋)> | 東京都主税局

 

まとめ

コインパーキング経営で発生する税金は所得税・固定資産税・都市計画税などがあります。手軽で初期費用を掛けずに始められるコインパーキング経営ですが、場合によっては税金の支払い義務も発生するので、まずはご自分に確定申告が必要なのかどうかを正しく見極めることが大切です。

不明な点は、税理士などの専門家に相談するか、もしくはお住まいの地域の区役所に相談をしましょう。

 

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